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信用保証協会の概要と手続き
<協会の役割 >
・中小企業が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、公的な保証人となって借入債務を保証する公的機関である。協会は万一中小企業者が返済できなくなったとき、協会は中小企業者に代わって金融機関に借入債務を支払う制度なんです。
信用保証手続の流れ
この保証協会は銀行の保険会社みたいなもんでなにかあったときは協会さんよろしくお願いしますね。というもの。銀行って本当にリスク回避がうまいよねー。
<責任共有制度 >
本制度実施に際し、金融機関の取扱いは次のいずれかの方式 があります。
(1)部分保証方式 … 金融機関が行う融資額の一定割合を保証する方式
(2)負担金方式 … 金融機関の過去の制度利用実績(代位弁済率等)に基づき一定の負担金を支払う方式
金融機関の負担割合は、20%
※なお、特定社債保証、流動資産担保融資保証等については、金融機関の方式選択にかかわらず部分保証
<責任共有制度の対象とならない保証 >
円滑な制度導入の観点から、以下に記載する制度については責任共有制度の対象除外(100%保証)
- 小口零細企業保証制度(略称:全国小口)(全国統一保証制度)
- 特別小口保険にかかる保証
- 経営安定関連保険(セーフティネット)1号~6号にかかる保証
- 災害関係保険にかかる保証
- 創業関連保険(再挑戦支援保証含む)、創業等関連保険にかかる保証
- 事業再生保険にかかる保証
- 求償権消滅保証
- 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
- 東日本大震災復興緊急保証
<保証の内容 >
一般枠の一企業者に対する保証限度額
個人・法人・・・2億8千万円(普通保証2億円、無担保証8000万円)
保証期間:保証の種類、資金使途により異なるが概ね運転資金は7年以内、設備資金は15年以内である。
<資金使途 >
中小企業者がその事業を遂行するのに必要な事業資金に限る。
※設備資金の資金使途の場合
申込時に「設備確認誓約書」を取り入れ、完了時に確認資料および「設備設置完了報告書」の取り入れが必要。
連帯保証人については基本的には法人代表者以外の連帯保証人はと徴求しない。
※例外あり
<担保 >
担保は原則協会で設定し、金融機関で設定されている担保を利用することもある。
担保の対象となるのは不動産、流動資産とする。
<保証期間の始期と終期 >
信用保証書の保証条件内容と契約書内容が一致しておらず、保証条件違反となっているケースが実際に散見されている。
特に保証期間設定には要注意!
<協会利用メリット >
①ニーズに合わせて選択可能
経営安定資金、不況業種関連、災害復旧資金等、様々なニーズに応じた保証制度がある
また地方公共団体が行う制度融資を利用することで、固定で低利率の商品を利用可能。
②借入れ枠が拡大
取引金融機関からの借入れと保証付の借入れとの併用で、借入れ枠の拡大が図れる。
③ゆとりある資金繰りが可能
長期借入に対応した保証制度や一定の限度額内で自由に借入れ・返済ができる「当座貸越根保証」や「事業者カードローン根保証」もある。
④信用保証料以外の負担なし
信用保証協会のご利用に必要な費用は、信用保証料のみ。
⑤原則として経営者本人以外の連帯保証人は不要
各種保証制度
信用保証制度のご案内参照 すべし!
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