どーも半沢くんやで!
以前ふるさと納税のやり方について記事をまとめたけど、

みんな忘れずできたやろうか??
今回は、ふるさと納税が本当にできたのか確認する方法をまとめたし、ふるさと納税分が無駄になってないかどうかしっかり確認して今年度分いくらふるさと納税できるか確認してみてな!!
ふるさと納税ができたかココを見て確認!
年末にふるさと納税をして、自治体への書類提出がギリギリになってしまった場合は、手続きが完了しているか確認する必要があるで。それ以外の人も、自分のふるさと納税分がきちんと控除されているか、不安な人もいると思うねんな!
もし、適用されていなかった場合は、自分でふるさと納税につき確定申告をする必要があるからしっかり確認してみてや!
では、ふるさと納税分の税金が減額されているか、どう確認するかやけど、
ワンストップ特例制度では、ふるさと納税分の税金の減額は、所得税からは行われず、全額が住民税から控除されるで。
ワンストップ特例を利用した人は、5~6月に「住民税決定通知書」が勤務先や居住する自治体から届くはずや!
自治体によって表記の方法が違うやけど、わいの自治体の場合は
こんな感じで寄附金控除額がしっかり記載されてるねんな。

そしてわいの場合「ふるなび」を使ってふるさと納税したんやけど

寄付額が33,500円になってるのがわかるやろうか?
実質負担が2,000円になるから
18,901円+12,601円+2,000円(実質負担)=33,502円
とほぼ寄付金額とニアピン。
ほとんど誤差なくふるさと納税ができたことがここで分かるで!!
他にも確認する方法があって住民税決定通知書の書式や項目名は発行元の自治体により若干の違いがあるけど「税額控除等」や「税額」などといった項目を見てな!
この項目のうち、「寄付金税額控除額」や「税額控除」の欄に金額が記載されているで(図1・図2)。
図1・住民税決定通知書の表示例(1)

図2・住民税決定通知書の表示例(2)

この金額と、ふるさと納税分から2,000円を引いた額が同額なら、税控除が適用されているで(住民税決定通知書の表示例(2)のように管轄する自治体の枠によって分かれて表示されている場合もあり)。
ただし、税額控除の内訳が明記されていない自治体では、調整控除や住宅ローン控除など他の控除がある場合、税額控除額はふるさと納税分と合算された金額が記載されるから注意してな。
また、実質負担額が2,000円で収まる限度枠を超えてふるさと納税を行った場合は、ふるさと納税の金額から2,000円を引いた額よりも税控除額が少なくなってしまうで。
一方、確定申告した場合は、ワンストップ特例を利用したときと異なり、所得税の還付と、住民税の減額で控除される仕組みや。
ワンストップ特例を利用してふるさと納税した人は、お礼の品物が届いたからと安心せず、肝心の税金が減額されているかどうか、毎年5~6月には必ず確認してな!!